海外留学代理店 留学スター



                                                                                                                      
〈営業時間〉
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第2、第4土曜日 10:00-17:00
  定休日
日曜、祝日
第1、第3、第5土曜日
 
 
 

留学サポートサービスに関する利用規約

留学サポートサービスに関する利用規約
第1条(適用範囲)
1 申込者(第2条2項で定義する。)が留学スターとの間で締結する留学サポート契約は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるところによります。
2 本規約および留学サポート契約は、申込者が希望する受入機関に関する情報提供、申込手続きなどの留学サポートを行うためのもので、課程修了、語学力の向上等の保証をするものではありません。
 
第2条(定義)
本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
1 本規約で留学サポート契約とは、留学スターが、申込者に対し、本規約の定めに従いサポートを提供する契約をいいます。
2 本規約で「申込者」とは、留学スターとの間で留学サポート契約を締結した方をいいます。
3 本規約で「受入機関」とは、留学先において、申込者が通学する各種学校等をいいます。
 
第3条(留学サポート契約の申込み)
1 留学サポート契約の申込希望者(以下「申込希望者」といいます。)は、本約款に同意の上で、所定の申込書に所定の事項を記入し、留学スターに電子メール(留学スターが指定するアドレスに限ります。以下同じ。)にて提出して申込みをしなければなりません。
2 申込希望者は、留学サポート契約の申込みにあたって、当該サポート業務の利用料を留学スターが指定する口座に振り込み方法により支払わなければなりません。なお、振り込み手数料は、申込希望者の負担となります。
 
第4条(契約締結の拒否事由)
1 申込希望者から前条に基づく申込みがなされた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、留学スターは当該申込みを拒否することがあり、これに対して申込希望者は異議を述べることはできません。なお、この場合の留学スターによる申込み拒否は、あくまでも留学スターとの間の留学サポート契約についてのものですので、申込希望者が教育機関、滞在先その他の第三者と締結している契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、留学スターは何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。
⑴ 留学スターが留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと留学スターが判断した場合。
⑵ 留学申込み手続を行う教育機関、滞在先、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと留学スターが判断した場合。
⑶ 申込希望者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
⑷ 申込希望者が、作為、不作為にかかわらず留学スターの手配に支障をきたす場合。
⑸ 申込希望者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
⑹ 申込希望者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に留学スターから電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込希望者から返信を頂けなかった場合。
⑺ 申込希望者が下記のいずれかに該当する事由をお持ちの場合。
①過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある。
②過去に、海外渡航先で、入国時に質問を受けたり、止められたことがある。
③過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。
④過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
⑤過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
⑥過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある
⑦過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む。)を起こしたことがある。
⑻ 申込希望者が未成年者(20歳未満)である場合に、親権者(保護者)の同意が得られない場合。
⑼ 申込希望者(同居親族を含む)が反社会的勢力に該当する場合や同勢力と関係を有すると疑われる場合
⑽ その他、当社が申込みを承諾できないと判断した場合
2 申込希望者は、前条の申込みに際して、留学スターに対して、前項各号に掲げる事由に該当するかどうかについて事実を申告しなければなりません。
 
第5条(契約の成立時期)
留学サポート契約は、申込希望者が第3条に規定する手続を行い、留学スターが、申込希望者からの申込書を受理し、かつ、第3条第2項に定める利用料を受領し、承諾した時点で成立します。
 
第6条(申込みのキャンセルについて)
申込者は下記に定めるキャンセル料を留学スターに支払うことによっていつでも申し込みを取り消すことができるものとします。
1 留学スターに対するキャンセル料
⑴ 申込日より起算して8日目に当たる日以前に解約する場合にはキャンセル料は発生しません。
⑵ 申込日より起算して9日目以降に解約する場合次の通りとします。
・小中高校に留学する場合のキャンセル料 11万円(税込み)
・その他のプログラムのうちビザが必要なプログラム 33,000円(税込み)
・その他のプログラムのうちビザが不要なプログラム 22,000円(税込み)
なお、「その他のプログラム」とは、大学生の留学、サマースクールへの入学等、小中高への入学をしない場合のプログラムです。
⑶ 申し込み日が渡航日より30日以内の場合において解約する際のキャンセル料は次の通りとします。
・小中高校に留学する場合のキャンセル料 11万円(税込み)
・その他のプログラムのうちビザが必要なプログラム 33,000円(税込み)
・その他のプログラムのうちビザが不要なプログラム 22,000円(税込み)
2 受入機関に対するキャンセル料
前項記載の留学スターに対するキャンセル料に加えて、受入機関が規定するキャンセル料をお支払い頂きます。各受入機関の申込規約・キャンセル規約等を必ずご確認の上、お申込み下さい。すでに留学費用をお支払いの場合で留学スター経由で返金の場合、返金に際し生じる手数料、留学スターから申込者への振込手数料、小切手で返金された場合の換金手数料は申込者の負担となります。なお、返金の際の換算レートは受入機関からの返金があった日の三井住友銀行TTBレートが適用されます。
 
第7条(留学費用のお支払)
留学費用の支払については、原則当社を通じて行いますが、留学スターからの指示又は諸事情によって申込者自身が受入機関に送金される場合には、留学スターは、送金に関する一切の責任を負いません。
 
第8条(留学スターの契約解除権について)
留学スターは、次に掲げる場合において、申込者に理由を説明し、契約を解除することができます。
1 申込者が虚偽の申告をしたとき
2 病気その他の事由により、申込者が留学プロクラムを続行できないと判断したとき
3 申込者又はその関係者が、他の参加者に迷惑を及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可能性が極めて高いとき
4 天災地変、戦乱又は暴動、運送機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令、その他留学スターの責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能又は不可能になる可能性が極めて高いとき
5 申込者が留学スターに対して不当な要求行為、脅迫的な言動又はこれに準ずる行為を行ったとき
6 申込者が定められた期限までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったとき
7 申込者が長期に渡り連絡不能又は所在不明となったとき
8 申込者が定められた期限までに第3条2項記載の利用料、第6条記載のキャンセル料、その他プログラムから生じる費用等を支払わなかったとき
 
第9条(免責事項)
以下の事項により生じた申込内容の変更や中止につき、留学スターは申込者に対して何ら責任を負わないものとし、また、費用に増加又は現象、その他経済的な負担は全て申込者に帰属するものとします。
1 天災地変、戦乱、暴動、テロ、受入機関や滞在先などの事故、火災もしくは閉鎖、国際機関、公官庁もしくは公的機関の命令及び勧告、出国入国規制、伝染病、食中毒、盗難、輸送機関の事故、遅延、もしくはこれによって生じる接続便の変更又はこれら準ずる事情の発生
2 通信事情又は受入機関の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期限までに届かず出発できなかった場合
3 申込のプログラムが店員に達していて入学が許可されない場合、現地の都合により授業が開講されない場合、又は授業料が改定された場合
4 受入機関の事情により、受入条件、プログラム内容、滞在先、費用、その他留学プログラムに関して予告なしに変更が生じた場合
5 故意、過失又は法令もしくは公序良俗に反する行為を申込者が行った場合
6 申込者が留学先の生活において事故に巻き込まれた場合やトラブルが生じた場合
7 申込者の個人生活に起因する受入機関側の処罰(退学、謹慎等)又は滞在先からの滞在拒否が発生した場合
8 申込者の都合により、受入機関の申請に必要となる書類を所定期限までに提出できなかった場合
9 申込者の都合でパスポート、査証が取得できない場合又は留学先で入国を拒否された場合
 
第10条(個人情報の取り扱いについて)
本規約において、「個人情報」とは、次に掲げるもののほか、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、容易に特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
1 氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍等の申込書に記載された「属性情報」
2 パスポート等に記載された本人確認のための情報
3 個人の肖像若しくは音声を電磁的若しくは光学的記録媒体等にて記録した映像又は音声情報
 
第11条(個人情報の提供等)
1 申込者等(申込者の法定代理人を含む。以下、本章において同じ。)は、留学サポート契約等(教育機関ないし滞在先との間の契約を含む。以下、本章において同じ。)の申込み、締結及び履行に必要な個人情報を提供することに同意します。
2 申込者等は留学スターが、本契約を締結しようとする者が申込者等本人であることに相違ない事を確認するため、健康保険証、運転免許証及びパスポート等の個人を証明する書類の提出をすることに同意します。
3 申込者等は、申込者等及び申込者等の関係者が、申込者の個人情報を、次条記載の利用目的のために、留学スターに対して提供することに同意します。
 
第12条(利用目的)
申込者等は、留学スターが、以下の利用目的の範囲内で、書面の提出その他の方法により個人情報を収集及び利用することに同意します。
⑴ 留学サポート契約等の締結可否の判断のため
⑵ 留学サポート契約等の締結、履行及びアフターサービス実施のため
⑶ 留学スターが提供するサービスに付随し、お客様に有利有用と思われる情報提供、紹介のため
⑷ 留学スターが提供するサービスの品質向上のため
⑸ ご意見、ご要望又はご相談に対する、確認、回答又はその他の対応を行うため
⑹ 受入機関、教育機関、及び滞在先からの照会に応じるため
⑺ 前各号に付随する業務遂行のため
 
第13条(個人情報の第三者への提供)
申込者等は、留学スターが、以下に掲げる場合に、収集した個人情報を予め申込者等の同意を得ることなく第三者(留学先の教育機関ないし滞在先その他の第三者を含みます。)に提供することに同意します。
⑴ 法令に基づく場合
⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のため必要な場合において、本人の同意を得ることが困難である場合
⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難である場合
⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑸ 法律上守秘義務を負う者に対して個人情報を開示する合理的必要が生じた場

⑹ 本条記載の利用目的の達成のために、教育機関ないし滞在先その他の期間、申込者等、申込者等の関係者並びにこれらに準じる者に対し個人情報を提供する場合
⑺ 留学スターが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱の一部又は全部を委託する場合
⑻ 合併その他の事由による事業の承継にともなって、事業の承継先に対して個人情報が提供される場合
 
第14条(譲渡禁止)
申込者は、あらかじめ留学スターの書面による承諾がない限り、留学サポート契約により生じた契約上の地位を移転し、又は留学サポート契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはなりません。
 
第15条(分離可能性)
留学サポート契約ないし本規約の一部が各種法令により無効と判断される場合であっても、その他の部分については有効に効力を有するものとする。
 
第16条(規約の変更)
1 留学スターは、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
⑴ 本規約の変更が、申込者の一般の利益に適合する場合
⑵ 本規約の変更が、本約款による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及び、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 留学スターは、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を、メールその他の手段により、申込者に対して周知させるものとします。
3 前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款が変更され、留学サポート契約の内容は変更後の約款によるものとします。
 
第17条(準拠法、管轄裁判所)
1 本規約の有効性、解釈及び履行は、日本法に準拠するものとします。
2 留学スターと利用者等との間に生じた一切の紛争については、訴額に応じて,東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 

以上